宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
前回までの配偶者の税額軽減の特例と並んで、
「小規模宅地等の特例」というものがあります。
相続においてもとても影響力の大きい項目です。
とても簡単に言うと、
自宅の敷地については評価額が8割引となり、
相続税が大幅に減額されるものです。
尚、自宅敷地以外にも
事業等に利用していた土地なども対象になります。
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の
適用対象となると、自宅の330㎡以内の部分については
評価額が8割減額されます。
例1
相続財産が2億円(全て金融資産)で
小規模宅地の特例が適用できない場合
(法定相続人は実子2名)
→相続額の合計は3,340万円
例2
相続財産が2億円で、例1と同じ条件の場合、
※330㎡以内の自宅・土地評価額5,000万円含む
→相続額の合計は2,140万円
重要な点は、土地の面積(330㎡以内)というところです。
土地の単価が高いエリアでは
特に効果が高い内容ですね。
適用の条件などは、
亡くなった方の自宅敷地を配偶者が相続する場合や
生前から同居する親族の相続などは当てはまるようですが、
判断については、税理士様等の専門家へ必ず相談の上、
確認してください。
※今回のみならず、税金についてはあくまでも概説です。
詳しくは税理士等への専門家へ確認し、ご判断することが大切ですので、予めご了承ください。
尚、当社は提携税理士もご紹介可能ですので、
お気軽にご相談ください。
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