
宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
相続が発生した時、
「そもそも自分たちは相続税がかかるのか?」
「申告って必要なの?」
と迷う方も多いかも知れません。
基本的には、遺産額が基礎控除の金額以下であれば、
相続税はかからず、申告書の提出も「不要」です。
ただし、一般的な遺産額と相続税のルール上の
財産額とは若干の違いがあるようですので
注意が必要なようです。
基礎控除額とは、
3,000万円に法定相続人数×600万円となります。
例1
法定相続人が 1名
→ 3,000万円 + 600万円 =3,600万円
例2
法定相続人が 3名
→ 3,000万円 + 1,800万円 =4,800万円
また、一般的な遺産額と相続税のルールの相違部分は
主に以下になります。
・3年以内の贈与財産
・みなし相続財産(死亡保険金や死亡退職金)
・相続時精算課税
・葬儀費用等
特によく聞かれるのは、
生命保険や死亡退職金です。
被相続人の生命保険金や死亡退職金は
「みなし相続財産」となります。
ルール上は相続税の対象となりますが、
非課税の枠があります。
その金額は、
法定相続人の数 × 500万円です。
法定相続人が3人の場合は、1,500万円分は非課税となります。
この3人のうち、話合いにより
1名だけが1,500万円を受け取った場合でも
全てが非課税の対象となるようです。
適用の条件や、判断については、
税理士様等の専門家へ必ず相談の上、
確認してください。
※今回のみならず、税金についてはあくまでも概説であり、
内容を保証するものでは有りません。
詳しくは税理士等への専門家へ確認し、
判断することが大切ですので、予めご了承ください。
尚、当社は提携税理士もご紹介可能です。
お気軽にご相談ください。
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
このブログやHPに行きついた方は、
少なからずお困りごとやご相談先を
探されている方もいらっしゃるかと思います。
不動産業界の中の人間ではありますが、
損得勘定無しでご相談に対応しておりますので、
お気軽にご連絡ください。
本日も、いい一日となりますように。