宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
今回は少し視点を変えて、
知っていて損はない変わった軽減事例があることを
お伝えしたいと思います。
初回は「相次相続控除」についてです。
これは、立て続けの相続で二重に相続が発生し
相続税が生じる場合、一部額が控除される制度です。
短い期間で相次いで相続が生じることが
残念ながら発生したとします。
たとえば、
相続人が兄弟であり、
その後すぐにその兄弟が亡くなるケースです。
悲しいことですが、
事例としては結構あるため、
覚えておいて損はなさそうです。
あてはまるポイントは以下のとおりです。
・初回の相続から10年以内の相続
・初回の相続時において、亡くなった方が
相続税を納めている。
・時間の経過が多いほど減税額が少なくなる。
詳細な控除額などは
税理士などの専門家の計算が必要ですので、
こういった制度があることだけでも
覚えておきたいですね。
※今回のみならず、税金についてはあくまでも概説であり、
内容を保証するものでは有りません。
詳しくは税理士等への専門家へ確認し、
判断することが大切ですので、予めご了承ください。
尚、当社は提携税理士もご紹介可能です。
お気軽にご相談ください。
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少なからずお困りごとやご相談先を
探されている方もいらっしゃるかと思います。
不動産業界の中の人間ではありますが、
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