宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
前回は、相続や住所変更の場合の
登記変更の義務化を記載しました。
今回は、
こちらもよくあるのですが、
建物の未登記についてみてみましょう。
そもそも不動産の登記って
何なのでしょうか?
簡単に言うと、
権利者を公に登記することによって
所有する権利を主張できるものです。
よって、
登記されていない建物があると、
全く関係のない第3者が
自分のものだと登記した場合には、
対抗力がないものとなってしまいます。
こういった状況を
考えたこともない方も
大変多くいらっしゃることと思います。
でも、
以外にも未登記の建物は
大変多く存在しています。
たとえば、
自宅を新築したときは
当然、登記をしますね。
問題はその後です。
数年後に
リフォームなどを
行う場合などの状況です。
大規模なリフォームなどで
金融機関からなどを
借りたときなどは、
必須項目となりますので
登記変更は行われるでしょう。
ただ、
手持ちの資金で
少し建物を増築したり
倉庫を建てたりする場合はどうでしょう。
この場合、
しっかり増築分の登記を
されている方は
実はとても少ないのです。
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