宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
今の建物を壊すことなく、
平屋を2階建てにしたり、
敷地内に新たな建物をつくったりして、
同じ敷地内で建物の“床面積を増やす”行為を
「増築」といいます。
逆に床面積が減少する場合は
「減築」と定義されます。
また、増築・減築のように床面積を変えずに、
間取りの変更などは
「改築」といいます。
言葉が似ているので
「改装」と混同してしまいがちですが、
改築は家の構造部分の一部あるいは、
すべてをいったん壊して新しいものに修理すること。
改装は、
壁紙の張り替えなどによって模様替えをすることを
指すのが一般的です。
その施工面積や仕様、
物件の用途地域などによって
いろいろな申請が必要な場合があります。
これらは
建築基準法に施工する必要がありますので、
専門家に相談しながらすすめましょう。
そのあたりは
またの機会にお話するとして、
要は、「増築」か「減築」を
して、建物の面積が変わった場合です。
建物の面積が変わったら
当然ながら、建物の登記情報も
変更する必要があります。
実は、
この手続がされていない物件が
大変多く、未登記となります。
リフォームの費用を
金融機関からの融資で賄う場合は、
担保設定の関係上、登記変更が必須となります。
ただ、
自己資金で賄ったり、
今流行のDIYなどで、建物作った場合は
この手続きを忘れていることが多いのです。
「未登記」となり得るかどうかは
こういったケースとなります。
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
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少なからずお困りごとやご相談先を
探されている方もいらっしゃるかと思います。
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本日も、いい一日となりますように。