宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
空き家対策推進法により
少しずつ改善に向け行政も動きだしました。
しかし、
そもそも、その土地や建物の
所有者が不明な場合が多いという
実態があります。
私達も現実問題として
大変苦労するところです。
少し前までは、
司法書士さんなどの
専門士業の方々は
役所で申請すれば
職権で実質の所有者を探ることが
可能でした。
しかし、個人情報保護法などの
諸事項も有り、代理人としての
委任状がないと、士業の方でも
確認ができなくなったためです。
我々も業務上、
大変困っている状況であり、
実際に被害を被っている
近隣住民の方などはなおさら連絡を取る
ことができなくなりました。
では、
なぜこんな状況になったかを考えます。
不動産は大きく土地と建物に分けられ、
それずれに所有権を主張するために
法務局に所有権の登記を行うことが
一般的です。
金融機関から
融資を受ける際にも
担保として登記がされたりします。
簡単に言うと、
そこに所有者の住所や氏名、
担保が入っているかなどが
ひと目で分かる状況にしておくことで
公的に所有権が確認できる状況となります。
しかし、
その所有者が亡くなっていたり、
引っ越しにより住所が変わっていたりして
最初の登記をしたままの状況が
とても多く存在しています。
なぜなら、
行政の住民票や戸籍などとは
連携しておらず、
何かあった変更があった場合は
自らの責任で登記をし直す必要があります。
不動産登記法上、
「速やかに」登記変更をすること。
という文言はあるものの、
そういう手続きがあることすら
知らない方も大変多くいらっしゃいます。
また、
わざわざ登記をしなくても
罰則がないため、知っていても
放置しているケースも大変多く存在するのです。
実務上、
明治時代や大正時代の
抵当権が残っていたり、
すでに随分以前に
亡くなられていて、
現在の権利者の把握をすると
30人以上になることもあります。
こうなると
とても追いきれません。
さて、
こういった状況にあることは
以前から問題視されていて、
こちらも法整備が進みつつあります。
令和6年より施行される予定の
相続登記の義務化です。
以前と違い、
罰則・罰金もあります。
登記の期限は3年以内
怠れば10万円程度の罰金と
なりそうです。
また、引っ越しなどに伴う
住所変更登記も同時に義務化されたり、
登記情報も
住基台帳ネットワークとの連携により
所有者が判明しやすくなる
環境の整備も行われそうです。
一刻も早く
これらが浸透し、
危険な空き家や空き地問題が
解決されることが期待されています。
地域活性化のためにも
社会に役立つ
不動産の活用案を考えていきたいものです。
当社では、相続登記などでも
ご不明なことのご相談を
受け付けております。
詳しい司法書士の先生なども
ご紹介可能ですので、
お気軽のご相談をいただければと思います。
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
このブログやHPに行きついた方は、
少なからずお困りごとやご相談先を
探されている方もいらっしゃるかと思います。
不動産業界の中の人間ではありますが、
損得勘定無しでご相談に対応しておりますので、
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本日も、いい一日となりますように。