宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
前回の続きとなります。
管理が不適切な空き家が
問題を起こすケースが多くなり、
行政も重い腰を上げて発令したのが
「空き家対策推進法」です。
空き家対策推進法とは、
適切な管理が行われておらず、
防災・衛生・景観面から見て
地域住民の生活環境に深刻な
影響を与えている
「空き家」
についての特別措置法です。
下記の4項目の状態にある
「特定空き家」の場合は、
市町村が行う
除去・修繕等の措置の
助言または指導の対象となる。
尚、状態が改善されず
「勧告」に至った場合は、
様々な特例が外され
税負担が重くなり、
強制執行もあり得る。
- そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険のある状態
- そのまま放置すれば、著しく衛生上有害となる恐れのある状態
- 適切な管理が行われないことにより著しく景観等を残っている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置が不適切である状態
といった内容です。
やはり放置されたままの空き家は
周辺の治安を含めて
心配のタネになることが多いです。
それは、地域に住む方はもちろん、
所有者の方やその親族の方も
気になったまま時が過ぎている場合も
あるでしょう。
気にしていただいている方々は
多くいらっしゃる一方、
全く無頓着であったり、
県外在住でそもそも現状をよく知らない
といった方々も多くおられます。
我々の業務上、
空き家や空き地への
所有者調査は数多く行います。
またここにも諸問題が有ります。
それは個人情報保護法や
制度の変更などで、そもそも所有者や
権利者にたどり着くことが
かなり難しい状況なのです。
その諸問題の状況については
また別の機会にしますが、
こういった、空き家の現状を
少しでも改善するため
空き家対策推進法が出来たと思います。
うまく制度が機能するように
いろいろな法整備も進みそうです。
次回は
そのあたりを書いてみたいと思います。
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
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