宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
最近ご説明する機会が増えてきた
「相続税」について、
基礎的なことを再確認していきます。
今回は、配偶者編です。
結論から言うと配偶者は
「相続税がかからない」場合が多いですね。
夫婦の財布は税務上は別として扱われていますが、
夫婦間での資金のやり取りは生活資金を除き
原則として贈与税の対象となります。
しかし、生前の財産は夫婦の協力により
構築されたものであり、
残された配偶者の生活を保証する目的から、
相続税においては、配偶者は大幅な優遇があるのです。
具体的には、
相続により取得する財産が1億6千万円
または
法定相続分相当額については、
相続税が課税されません。
※それを超えると課税されます。
例①
相続財産8,000万円で全て配偶者が相続した場合
→ 1億6,000万円以下のため相続税はかかりません。
例②
相続財産が5億円、家族は配偶者・長男・次男の3人。
財産の半分を配偶者が相続した場合
(配偶者の法定相続分が1/2の場合)
→ 1億6千万円を超えますが、
法定相続分(1/2)以下のため、
配偶者は相続税がかかりません。
この制度の留意点は、
税額が生じなくても申告が必要になる点、
配偶者が多額に相続した場合(一時相続)、
その配偶者が死亡した場合、次の相続(子の相続)の時に
多額の相続税が発生する可能性があることです(2次相続)。
相続の際は、年齢等などにより
この2次相続・3次相続問題も考えて対応したいものです。
※今回のみならず、税金についてはあくまでも概説です。
詳しくは税理士等への専門家へ確認し
ご判断することが大切ですので、予めご了承ください。
尚、当社は提携税理士もご紹介可能ですので、
お気軽にご相談ください。
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