宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
今回も少し視点を変えて、
知っていて損はない変わった軽減事例があることを
お伝えしたいと思います。
今回は「障害者・未成年者控除」についてです。
相続人に障害者や未成年者がいる場合は、
その後の生活費等を確保するなどの趣旨から
相続税の一部軽減があります。
比較的多い事例で
障害者控除について概説します。
ポイントは以下のとおりです。
・当該障害者が法定相続人であること
・障害者である相続人が相続財産を取得すること
軽減額は障害の区分によって異なるようです。
・一般障害者の場合
(85歳 − 相続したときの障害者の年齢) × 10万円
・特別障害者の場合
(85歳 − 相続したときの障害者の年齢) × 20万円
障害区分の概要
【一般障害者】
・身体障害者手帳上の障害等級 3〜6級
・精神障害者保健福祉手帳の障害等級が2級または3級
【特別障害者】
・身体障害者手帳上の障害等級が1級または2級
・精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級
詳細な控除額などは
税理士などの専門家の計算が必要ですが、
前回の事例と合わせて
こういった制度があることだけでも
覚えておいて損はないでしょう。
※今回のみならず、税金についてはあくまでも概説であり、
内容を保証するものでは有りません。
詳しくは税理士等への専門家へ確認し、
判断することが大切ですので、予めご了承ください。
尚、当社は提携税理士もご紹介可能です。
お気軽にご相談ください。
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