宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
高額な不動産売買をする場合、
ほとんどの方が、銀行等から融資を受けて
物件を購入します。
よって、売買契約には
「融資特約」というものが付される
ケースが必然的に多くなります。
融資特約(通称:ローン特約)とは、
不動産を購入する契約を結んだ後、
銀行へ正式な融資申し込みを行いますが、
残念ながら、銀行など金融機関の
最終承認が得られずに
ローンが組めなかったときは
「売買契約を契約解除できる」
というものです。
この場合、
契約解除(契約は白紙!)となるため、
当然、買主が契約締結時に支払った手付金や
仲介手数料は全て返還され、
契約前の状態に戻すことになります。
ローンが組めなかった買主を保護するための、
非常に強力で頼もしい買主保護の制度ですね。
融資特約には、以下の種類が挙げられます。
解除条件型
融資が得られない場合に自動的に契約解除となる
解除権留保型
融資が得られない場合、買主の申し出に基づき契約解除となる
ただし、
この特約の内容をしっかりと把握していないと
トラブルの原因になることもあります。
重要なのは、
どのような事情が発生した場合に、
誰が、いつまでに、白紙解約ができるのかという点です。
融資特約を読んだだけでは、
解除条件型か解除権留保型かが不明な場合も
あるかとは思います。
自身だけの認識で判断せず、
売主との認識にズレが無いように必ず確認しましょう。
融資利用の特約で確認すべき主な事項は4つです。
① 融資申込金融機関
② 融資金額、金利、借入期間
③ 融資が承認されるまでの期間
④ 融資が承認されなかった場合の対応策
上記の項目の記載をしていない場合、
買主の希望の金融機関や条件で
審査が通らなかったとしても契約解除にならない場合があります。
その点について、
当事者間で疑義が生じないように、
明確に定めておく必要があります。
また、「ローン特約」と銘打たれていたとしても、
売主の判断によってしか
契約の解除が認められないような規定に
なっていることもあります。
十分に内容を理解した上で、
契約を締結していきましょう。
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