宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
不動産を売り出すことになった際に
よくある質問です。
「2階のトイレが壊れているのですが・・」
「床の一部が浮いたり、沈む部分があります・・」
など、建物に欠陥などが存在する場合の
対応についてです。
家は、経年とともに必ず不具合が出てきます。
特に設備機器はいつそういう事態になっても
おかしくない電気機器が多いですね。
簡単に、少額で直せるものは
お願いするケースもありますが、
ほとんど場合は、その不具合箇所を
丁寧にまとめておいていただきます。
物件の売買契約では、
「付帯設備一覧表」と
「物件状況報告書」というものを
添付して買主様へご説明しなければなりません。
この書類では、
予め分かっている不具合箇所や使用不可の
設備などを記載して買主様へ告知します。
その不具合等を事前に理解した上で
買い受けることを承諾することで
トラブルを回避する仕組みです。
なので、予め分かっている部分については
必ず前もって状況を把握して
仲介等の担当者へ伝えましょう。
こうしておくことで、不具合が発生した場合の
売主の責任である
契約不適合責任(昔の瑕疵担保責任)には
あたらないことになっています。
日頃生活している物件であれば、
一番わかっているのは所有者です。
以前に不具合が出て修繕した箇所や
外壁の塗装やお風呂のリフォームなどを
された箇所などがあれば、こちらも
記載して、説明するとより良い契約になります。
可能であれば、
物件の案内のときに買主に資料を
提示しながらご説明しておけるとベストです。
一度、建物の履歴書のようなものを
購入希望者の目線で作成してみるのも
いいですね。
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
このブログやHPに行きついた方は、
少なからずお困りごとやご相談先を
探されている方もいらっしゃるかと思います。
不動産業界の中の人間ではありますが、
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本日も、いい一日となりますように。