宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
前回は建物や付帯設備についての
不具合告知事項などを書きました。
今回は忘れがちだけど
重要な告知事項をみてみましょう。
建物に関しては
普段の生活に密着していることから
割と把握されていることが多いのですが、
土地自体の事は意外と忘れがちです。
事例① 井戸
以前、井戸があった。
もしくは、
使用はしていないが井戸を埋めたあとがある。
事例② 浄化槽
以前使用していた浄化槽があり、
埋め戻しにて対応した経緯がある。
事例③ 古屋等の解体瓦礫
以前の家屋の解体瓦礫などが
埋まったまま処理されている。
この3つは結構重要な告知事項となります。
「重要な」ということは
「トラブルになりやすい」ということです。
もちろん、所有者である売主が知り得ない
状況であった場合は別ですが、
実際に存在していたり、
告知を忘れていたりする事が多い事項です。
具体的には、
現在の家屋の下から
井戸が出てきたり、
契約時や調査時には告知のなかったものが、
契約後に売主からの再告知でわかったものなどは、
契約解除になったこともあります。
所有者である売主にとっては
大したことはない事項かもしれませんが、
井戸などは特に注意が必要です。
井戸からおばけが出てくるホラー映画や
水神様のたたりに関する言い伝えなどを
気にされる方はとても多いです。
逆に全く気にされない方や
井戸があって喜ばれる方もいます。
要は、お客様の感じ方によるもので
捉え方が全く違うのです。
こういった事項は
契約前のご説明や
契約時の重要事項説明などで
しっかりとご説明が必要な事項です。
他にも
以前利用していた分の浄化槽や昔の家屋の瓦礫が
そのまま土地に埋まっている場合もあります。
瓦礫等は今は当然NGですが、
昔は法的な規制もなく、
そのまま埋めてある事例も結構多く存在しています。
また、浄化槽も
公共下水に接続し直す際は
埋め殺しにしているケースがほとんどです。
所有者である売主自身が、
知らなかった分については、
仕方ないですが、
昔の記憶でも
そういう懸念がある場合は
担当者にしっかり相談しながら
すすめていきましょう。
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
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