宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
前回も、忘れがちな重要な告知事項に
ついてみてみましたが、
今回はさらに細かいところを記載します。
前回の記事
大きく分けると
「設備」に入ると思いますが、
敷地内の電柱についてです。
宮崎市内の多くの場所では
電柱が道路に存在しています。
そこから各家庭に電線等を引くわけですが、
通行の妨げになっていて、視界も悪いです。
理由は多々あると思いますが、
いろいろな経緯から自分の宅地内に
電柱を設置している住宅地も多く存在しています。
この電柱の所有者は
宮崎市内であれば、
九州電力かNTT西日本のどちらかです。
電柱には、
「電柱番号」というものがあり、
そちらをもとに我々で調査を行います。
九州電力若しくはNTTの電柱に関する部署へ
問い合わせをすれば、どちらの所有かを
教えてくれます。
この電柱の存在があることで
売買において重要なことは以下の内容です。
1.敷地内のどこに電柱が存在しているか。
2.どこの所有電柱か
3.敷地利用料の取扱はどうなるか
この3点を重要事項等の契約書に記載して
説明する必要があります。
1.2は確認した事項を
電柱番号とともに記載します。
3は、電柱の所有者から
土地の所有者へ
「敷地利用料」として、
支払われる金銭です。
電柱の種類や電柱を支える支線があるかなど
でも若干の違いがありますが、
年間1,500円〜3,000円程度が土地の所有者へ
お支払されます。
売買時に忘れているケースも多いため
我々も細かく見る点です。
その支払い方法については、
会社ごとに支払月や3年分一括などと
違っているため、確認が必要です。
正式な売買の方法では、
固定資産税と同じように
所有権移転日で日割り計算をして精算します。
実際には、
契約ごとに協議して決めることも多い内容ですね。
ただ、新所有者は
電柱の所有者へ、所有者変更の申し出を
行わなければなりません。
お振込銀行などの手続き等も
一緒に行う必要があります。
当社では、
電柱番号とともに
購入後の手続き連絡先なども
記載するようにしていますが、
手続き自体をお忘れになるケースも多いようです。
当然ながら、
電柱の移設や移動は基本的にはできないことになっています。
どうしても移設が必要な場合は、
電柱所有会社や建築会社等に相談してみましょう。
費用等も大きなものになりますので
できれば契約前に協議することをおすすめします。
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