宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
前回の続きです。
3)ご自身で処分場へ持ち込み
時間と体力に余裕がある方は、
自家用車や軽トラレンタルなどで
ご自身で処分場に持ち込むことも可能です。
費用も抑えられますし、
一気に整理できるでしょう。
処分場の大型の焼却炉に
自分たちで投げ込む作業も
なかなか面白い経験です。
今までの使用に感謝しながら
自らの手で処分する経験を
してみるのもいいですね。
4)契約内容に入れ込む
こちらは、購入者さんがその後
どういった形で事不動産を利用するか?
によります。
たとえば、
土地建物の売買契約ですが、
買主によって建物を取り壊し、
新築予定の場合などはチャンスです。
どのみち
建物を解体する作業があるため、
不動産売買契約の特約に入れ込んで
残置物をそのままの状態で引き渡すことを
双方で了解して取引をするのです。
あまりにも多い場合は
買主様の解体を請け負う業者さんを
紹介してもらった上で、
処分費用のお見積りを取ります。
その処分費用だけを
売主が精算すれば良いことにして
取引をすすめるケースもあります。
解体業者さんも
タンスや椅子・テーブルなどの
木材などは木材として
解体と一緒に処分できるため
比較的安く済むことが多いです。
いずれにしても、
売買のケースによって取り扱いが違います。
担当の不動産会社を通じて、
買主様・建築業者様などと
十分な事前調整が必要な内容です。
売買のケースによっては
契約当事者の双方と
建築業者・解体業者・不動産会社と
すべての関係者が動きやすい状況に
なることが多いので、
臆することなく相談してみましょう。
また、処分にかかった費用についても
経費に参入できるように
こちらもご覧いただけますと幸いです。
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
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