宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
当社は、全日本不動産協会という
不動産の公益社団法人に属しています。
いわゆる、「うさぎのマーク」の方です。
この団体を決定したポイントでも有る
クラウドによる契約書類作成は
大変便利に利用させていただいています。
宅建業法はもちろん、
民法や関係法規が改正されると
いち早くその内容が反映され、
しっかりとリーガルチェックのされた
内容へ更新されますので、
とても優秀です。
さて、表題の件ですが、
今年の5月に「デジタル社会」の形成を目的とした
デジタル改革関連法整備の一環として、
宅地建物取引業法が改正されました。
今回の改正により、
重要事項説明書やいわゆる37条書面等、
不動産取引にあたり宅地建物取引業者が交付すべき書類に
ついて押印が不要となり、また、紙ではなく電磁的方法による交付が
可能となりました。
電磁的方法とは、
メールやWebからのダウンロード等を活用した方法です。
不動産業界はこれまで、
重要事項説明書や37条書面等について
「紙による交付」が義務付けられていました。
しかし、今回の改正により、これらについて
「紙による交付」が不要となったため、
不動産取引の場面でも、今後、電子契約化が進んでいくと考えられます。
それに伴い、
宅建業者の免許年月日の記載削除や
宅建士の押印箇所の削除など
これまでの紙媒体での慣習からすると
少し違和感を感じる期間が発生しそうです。
免許年月日などは
許可を受けた宅建業者である以上、
ネット等でも簡単に調べられますし、
そもそも消費者はあまり関心のない項目かもしれません。
ただし、
押印についてはどうでしょう。
電子化された書面での保管や保存であれば
もちろん不要ですが、
おそらくこの押印文化は継続するものと思われます。
メリットだけを上げれば
「脱はんこ」の社会潮流にあっているのでしょうが、
現実的には、
会社の代表者や責任者の確認がなくても
担当者レベルで押印のないの書面を作成し
契約を締結、仲介したりすることが可能となります。
悪いことを考えれば
そういう事が可能になり、
会社としての責任の所在が
非常に重要になりそうです。
以前の記事に書きましたが、
日本の印鑑証明の文化は
実は世界的にも大変素晴らしい制度です。
いまい一度この必要性と
考え方、制度を見直したいものです。
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
このブログやHPに行きついた方は、
少なからずお困りごとやご相談先を
探されている方もいらっしゃるかと思います。
不動産業界の中の人間ではありますが、
損得勘定無しでご相談に対応しておりますので、
お気軽にご連絡ください。
本日も、いい一日となりますように。