宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
新型コロナウイルスや、戦争などの世界情勢の
変化を受け、様々な物価が上昇しています。
住宅設備機器はもちろん、
建材や道具にいたるまで
ほぼすべてのものが上昇していますね。
設備機器大手のリクシルさんも
かなりの値上げを宣言いたしました。
また、建物を壊す「解体」についても
上昇が懸念されています。
それは、法律の施行により
解体物件の
アスベスト調査が義務化されるためです。
令和4年(2022年)4月以降、
解体工事部分の床面積が80㎡以上、
または請負金額が100万円以上の改修工事については、
事前調査結果の労働基準監督署への
届け出が必要になります。
また、令和5年(2023年)10月以降には
事前調査は厚生労働大臣が定める
講習を修了した者等が行う等の義務付けなど、
今後も改正が進む予定となっています。
大気汚染防止法の一部を
改正する法律が2020年6月5日に公布され、
一部の規定を除いて2021年4月から
解体工事を行う前にアスベスト調査を
行うことが義務化されました。
これによって罰則が強化されると共に、
都道府県等による立入検査の対象が拡大されて、
有資格者による解体工事前のアスベスト調査も
義務付けられます。(令和5年10月から施行)
解体工事前のアスベスト事前調査では、
解体工事の施主(発注者)にも業者の事前調査が
適切に行えるように情報を提供する義務が発生します。
そのため、
何よりも法改正に対応できる業者選びをすることが
今後ますます重要になっていくでしょう。
これにより
解体業者にかかる手間や時間は
当然増加します。
地球環境や人体のへの被害を思えば
すごく大切な施策ではありますが、
国はその責任を
全て業者に丸投げするのは
あまりいいことではないと思います。
また、それにより消費者の解体費用が増加したり
業者の設備負担が増えたりといった
ことに対する補助金等も
あって然りだと思います。
今後は坪いくら?
ということではなく、
解体費用についても注視が必要になりそうです。
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