宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
居住用の不動産を購入しようと
考えている方々にとって、
改正された「住宅ローン減税」は
とても気になりますね。
これまでは、1%以下の低金利で
借りられ、更に毎年残高の1%が
「住宅ローン控除」で戻ってくる
という、
「逆鞘」(ぎゃくざや)現象でした。
これは、
借りたほうが得をするという
とてもすごい内容でしたね。
さすがに、国や行政も
ここにはメスを入れまして、
借入金の0.7%の減税幅に改正になりました。
それでも
大変利用価値の有る内容ですので、
今一度整理しましょう。
利用できない対象は以下のとおりです。
①世帯年収が2000万円以上有る
※退職金や一時金などにも注意が必要です。
②本人が購入ご居住すること
投資用などに利用することはできません。
③昭和57年以降の建築であること
今回の改正では、③がとても大きな特徴です。
これまでは、木造では築20年以上は
耐震適合の証明書がないと
ローン控除が利用できませんでした。
この改正により、対象がとても広がることになります。
このような税制優遇からも
新築住宅のみならず、
中古住宅もぜひ視野に入れてご検討してみることを
おすすめします。
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