宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
不動産の売買契約が無事完了し、
いよいよ最終お取引へ準備する中で
多い質問です。
「不動産の権利証が見当たりません。。。」
これは、大変多い事例です。
大切にしまっておかれたが故に
どこに保管したかわからなくなったケースです。
この場合は、特にご心配はいりません。
しっかりとご本人である証明書を
司法書士様へ依頼することで売買は可能になります。
ただし、司法書士の先生に
証明書作成の費用が発生しますので、
合わせてご確認しましょう。
売買ではなくても
権利証自体を紛失してしまった場合は
どうでしょうか。
権利証単独では、
特にご心配はいりません。
ただし、
金庫ごと盗難にあったなどで
実印や印鑑証明書も一緒に持っていかれた
場合は大変です。
すぐに市区町村役場へ連絡し、
印鑑証明書を発行しないようにします。
それと同時に、警察へ紛失届を提出し、
さらに市区町村役場には改印届を提出するか
印鑑登録廃止の手続を行ってください。
その後は法務局です。
紛失した権利証(登記済証)の
不動産登記事項証明書を取得して確認しましょう。
内容に変更がないとしても安心せずに、
権利証(登記済証)と実印、印鑑登録証を
紛失したことを法務局に伝えてください。
市区町村役場に改印届または印鑑登録廃止届を
提出してから3か月以上経過しても登記事項に変化がなければ、
とりあえず安心です。
権利証や、今の権利証(登記識別情報)は、
再発行ができない仕組みになっています。
売買や相続などで登記が必要になった際は
前述したように、司法書士へ証明書発行を依頼して
権利証の代わりとすることができます。
その後、所有権移転等で
新しい権利者に新しい権利証(登記識別情報)が
発行される仕組みになっています。
なにか無いとわざわざ確認はしない事柄
だと思いますが、頭の片隅でもおいておかれると
いいかと思います。
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
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少なからずお困りごとやご相談先を
探されている方もいらっしゃるかと思います。
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