宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
住宅の間取りの表示で
「2LDK + 2S」
といったもの見られたことは
有りませんか?
この「S」の部分が
サービスルームといって
採光が基準に満たないお部屋として
あくまでも物置や
ストックヤードとして
申請しているお部屋のことです。
建築基準法では
人が住む(生活する)
お部屋には「採光」の基準があります。
その基準を満たしていない部屋のことですが、
この部屋は人の住まない納戸です。と
申請すれば、採光が取れていなくても
OKとなります。
基本的には、
建築確認は申請主義といって、
申請された書類上のものが
適法であるかを
「確認」するだけの作業のようです。
「実際には人が住むお部屋じゃないの?」
などと詮索はしない制度になっているようです。
あくまでも
「申請」であって、「許可」ではないようです。
話はそれましたが、
そういった、基準を満たさないものを
「納戸」といいます。
今の所、人が住んだからと
いって罰則はないようですし、
使い勝手のいいお部屋として
重宝します。
以上、納戸の定義については質問もよくありますので
改めて記事を書いてみました。
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