宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
今回は売却が長引くケースを
みてみたいと思います。
実は、不動産(土地・建物)では、
よほどの理由がない限り
売却自体が不可能である、
ということはありません。
もちろん
売却がしにくいケースはあります。
例えば、以下のような事例です。
・事件、事故物件である。
その物件で、新聞に載るような悲惨な事件等があった。
・需要が非常に少ないエリアである。
需要の少ない田舎の物件である。
・買って活用できる人が限られている。
市街化調整区域などで、建築可能な方が
限定されている。
・価格が高すぎる
売主の都合により売却価格が相場を大きく越えている。
・法的な物件の問題
接道がない
昔の抵当権が残っている
相続登記がずっとされていないなど。。。
担当したケースを思い出しても、
たくさん出てきます。
ただ、
基本的には上記の問題があったとしても
内容を理解して調整することで
販売ができていることがほとんどです。
例外として、
場所すら特定できない
「山林」などは
タダでも要らない。
ということがあります。
しかし、極論にはなりますが
実施に人が住まわれていた物件や
少しでも需要があるエリアの不動産は
タダであれば、欲しい人はいるのです。
よって、法的な内容で時間を
要することはあるにしても、
諸々の事情を踏まえた価格を
設定することで
双方の折り合いがつくことが
ほとんどなのです。
もちろん、
販売する物件は
「商品」です。
商品の販売の仕方や
見せ方などの工夫は行った上で
価格調整を行うことは言うまでも有りません。
物件の商品化について
ご興味がある方はこちらもご参考ください。
ブログ前記事
つぎは、
物件に問題がない場合について
みていくことにします。
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
このブログやHPに行きついた方は、
少なからずお困りごとやご相談先を
探されている方もいらっしゃるかと思います。
不動産業界の中の人間ではありますが、
損得勘定無しでご相談に対応しておりますので、
お気軽にご連絡ください。
本日も、いい一日となりますように。