宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
先日、遠方の友人から
実家売却の相談を受けた時の話です。
その中で
「法的にグレーな部分の提案を受けたが、
どうしたらいいだろうか?」
との内容がありました。
その提案というのが
表題の件です。
土地が90坪以上あり、
市街地に近い立地のため、
45坪ほどに分割して販売したほうが
高値で売却できそうな土地です。
ただ、グレーな提案というのが問題です。
そもそも個人が売主の場合は、
2つ以上に分筆した土地は、
同時に売り出すことが出来ないのです。
なぜなら複数の土地を売却できるのは、
国土交通大臣や都道府県知事から不動産事業を
認められた業者のみであると、法律で定められているためです。
個人が2つ以上の土地を同時にまとめて売却したり、
複数の土地を続けて売却したりすると、
事業性があると判断され、
「宅地建物取引業法」の違反となってしまうのです。
例えば広い土地を所有していて、
その土地を3つに分筆した場合、
売却できるのはその3つの土地のうち1つです。
ただし
分筆した土地のうちの1つを売却したら、
その後は一切土地を売却できなくなるわけではありません。
ある一定期間が過ぎれば、
分筆した残りの土地も売却は可能です。
しかしその期間については
明確に定められていないので、
個人では判断が難しくなっています。
もし分筆した土地の1つを売却した後に、
もう一つ分筆した土地を売却したい場合は、
不動産会社に相談し、慎重に売却をして良いのかの判断が必要です。
今回のように、
あらかじめ、2つとも売る意志があって
意図的にする場合などは特に注意が必要です。
実際には、売り主が指導や是正を受けたという話は
あまり聞いたことはありませんが、
宅建業法違反の提案をする業者がいることが問題です。
これまで述べてきたように、
法的な規制によって守られているという
明確な理由と根拠があるからです。
友人には、当然そんなんな提案には
乗らないよう、また
その業者さんもあまり信頼しないほうがいい旨を
お伝えしたのは言うまでもありません。
代々受け継いできた土地を
法的にグレーな形で手放すのは、
気持ちのいいものではありませんしね。
同じ業界人として
恥ずかしいことですが、
困ったことにこれが、業界の日常なのです。
参考:宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(国土交通省)
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