宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
そもそも固定資産税とは?
固定資産税は、
土地や建物などの固定資産を
所有している人に課せられる税金です。
国に納める国税ではなく、
固定資産がある市区町村に納める地方税に分類されます。
税額は、自治体(各市町村)が
算出する土地と建物の価格である
「固定資産税評価額」をもとに計算します。
土地と建物の固定資産税評価額は、以下が目安です。
土地:国が算出する土地価格である「公示価格」の70%
建物:建物を再建築したときの価格の50〜70%程度
固定資産税の計算方法は、以下のとおりです。
固定資産税=課税標準額 × 税率(標準税率は1.4%)
固定資産税の税率は原則として1.4%ですが、
自治体によって異なる場合があります。
建物部分の課税標準額は、
基本的に固定資産税評価額と同じです。
土地部分については、
軽減措置が適用されることで
固定資産税評価額よりも
課税標準額のほうが低くなることがあります。
土地部分の固定資産税に適用される軽減措置は
「住宅用地の特例」が代表的です。
特例が適用されると、
所定の限度面積までの
固定資産税評価額が一定割合減額されます。
限度面積と減額割合は、以下のとおりです。
200㎡までの部分(小規模住宅用地):1/6
200㎡超の部分(一般住宅用地):1/3
一方、都市計画税は
所有する土地や建物が市街化区域にある場合に課せられる税金です。
市街化区域は、
住宅や商業施設が多数あり市街地として
栄えているエリアや、およそ10年以内に市街化を
進める予定であるエリアが該当します。
都市計画税の計算方法
都市計画税は、固定資産税と同様に「課税標準額 × 税率」で税額を計算します。
税率は、原則0.3%です。
都市計画税についても、所定の要件を満たすと「住宅用地の特例」が適用され、
土地部分の固定資産税評価額が以下のとおり減額されます。
200㎡までの部分(小規模住宅用地):1/3
200㎡超の部分(一般住宅用地):2/3
よく、固定資産税が高いと嘆く方がおられますが、
それだけ資産価値が高いということの裏返しです。
また、売買時にも必ず必要になってくる
評価の価格ですから、納付書などは大切に保管しておきましょう。
売買時の固定資産税の取り扱いについては
前の記事をご覧ください。
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