宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
昨年の令和3年の中で
不動産の売買などを行われた方は
そろそろ申告の準備の時期です。
売買した全ての方が
申告しなければならないかというと
そうでは有りません。
・売却によって「利益」が出た方
・住宅ローンを利用して購入し
「ローン控除」を受ける方(受ける権利のある方)
・売却によって「損失」が出て
それを損として計上したい方
などなど
様々なケースが有るかと思います。
特に、
マイホームを売却した方や
相続空き家を売却した方などは
「控除」の対象となります。
ただし、控除を受けるためには
確定申告が必要です。
国税庁のサイトには、
不動産の売却のみならず、
医療費控除などの分野でも
かなり丁寧に説明してありますので、
まずは、下記サイトでご確認いただければと思います。
国税庁
タックスアンサー(よくある質問)
過去の記事も御覧ください。
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少なからずお困りごとやご相談先を
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