宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
決済・引き渡しの完了で一旦やり取りは終了しますが、
忘れてはいけないのが確定申告です。
不動産の売却に伴って利益が出た場合、
翌年の2月中旬~3月中旬の間に
確定申告をしなければなりません。
ただ、すべての方に必要かというと
そうではありませんので、確認しておきましょう
確定申告が必要な人とは?
確定申告が必要かどうかの判断としては、
この売買で利益が出たかどうかです。
それは下の計算式でチェックすることができます。
売却価格 ー(取得時の価格(購入時)+ 購入時の諸経費+売却時の諸経費)
ただし、土地建物の合計額しかわからない場合は、
土地と建物によって、取得の費用が変わります。
土地は、買った値段のそのものを取得価格にできますが、
建物は減価償却等を考慮して、現在価値を割り出す必要があります。
上記計算式に当てはめても
利益は出ないことが多いかもしれませんが、
逆に一定の損失が出た場合、税金の軽減措置が
受けられることもあります。
そのため、利益が出ないので
「自分には関係ない」と考えずに、
念のため税理士や税務署に相談することをおすすめします。
確定申告の方法
1.税理士に頼む
2.個人で行う
確定申告においては、上記2つの方法があります。
当然ですが、税理士に頼むとある程度の費用がかかります。
当社の顧問税理士に依頼すると、
サラリーマンの方で約5万円〜、
その他(自営の方や所得が複雑な方)は別途お見積りとなります。
費用を抑えたい場合には税務署などで
行なっている無料相談会をうまく利用して、
個人でやることを検討してみてもいいでしょう。
確定申告を忘れた場合には、
無申告加算税や延滞税など、
本来払うべき税金に上乗せされて
支払わなければならなくなるので注意が必要です。
控除の制度があることに注意
不動産の「売却」によって利益が出た場合でも、
特別控除・特例が利用でき、税額を抑えられることが
あるのでぜひ調査しておきましょう。
例えば、自宅としての不動産を売却した際に出た利益から
3,000万円が控除される「特別控除」などがあります。
この特別控除・特例を利用するためにも、
確定申告が必要です。
できれば、売り出し時にこの税金の費用まで
計算に入れて売却の計画を立てておきたいところです。
確定申告は、税務署に申告書を持参するほか、
郵送やインターネットでも可能です。
初めて確定申告を行う方は、
国税庁の「初めて確定申告される方へ」もご覧ください。
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
このブログやHPに行きついた方は、
少なからずお困りごとやご相談先を
探されている方もいらっしゃるかと思います。
不動産業界の中の人間ではありますが、
損得勘定無しでご相談に対応しておりますので、
お気軽にご連絡ください。
本日も、いい一日となりますように。