宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
建物本体の性能である
「耐震について」の後半です。
初期のチェックポイントは
前回記載していますので
よかったらご参考ください。
今回は、
最初のチェックポイントから
外れている場合の
状況を見ていきましょう。
木造や軽量鉄骨造などは築20年が、
「ローン控除」の基準になっていることを
確認しました。
では、現実的にはどうでしょうか?
耐震診断を行った結果、
築25〜30年の木造では
適合の基準が出ることが多くあります。
また、ハウスメーカーの
「軽量鉄骨造」では、
リフォームなどで
大幅な間取り変更などをしていない限り
殆どの場合
「適合」判定が出ます。
実は、
この内容を知らない不動産業者さんも
大変多くいらっしゃることに驚きます。
たった数年基準を超えただけで
判断してしまって、
「ローン控除」
が使えなくなった、、、
ということは、現実に多くあります。
きつい言い方をすると、
買主が、本来獲得できる
「金銭的メリット」を
大きく阻害していることになります。
こういったことを
しっかりと伝えなかった
仲介業者とのトラブルは
どんどん増加しているようで、
裁判例も出ています。
買主の「ローン控除」のメリットは
またの機会に述べますが、
「耐震基準適合証明書」
が発行できる物件ということは、
そもそもの
「建物本体の不安」
に対する解消に繋がります。
現実的なお話しに戻ります。
弊社では、物件をお預かりする際、
最初のチェックポイントから外れてはいるものの
おそらく耐震基準を満たしているであろう
物件については、チャンスと捉えます。
なぜなら、
築年数が経過していても
「耐震基準適合証明書」があれば、
買主の不安の解消となり、
「物件価値の向上」につながるからです。
こういったメリットを
売主様に説明し、売り出すと同時に
「適合証明書付き」の物件として
売り出すことが出来たらどうでしょう?
購入検討者の安心と、
ローン控除適用などの金銭的なメリットは
とても大きなものになることと予想されます。
こういった、
「物件価値の向上」のご提案が
我々の使命でもあるのではないかと考えています。
我々不動産業者にとって、
こういったご提案ができるかどうかが、
成功の鍵の大きなポイントとなります。
ただ、控除利用の基準や税制、
法律は年度によって変化があります。
常に、情報へのアンテナを張りながら
不動産売却の成功につなげていきたいと思っています。
次回は、ローン控除について
みていきたいと思います。
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
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