宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
先日、「公示価格」の発表がありました。
この価格は我々が価格査定を行う際に、
非常に重要な指標となります。
他にも、基準となる価格が
3つあります。
1.公示価格
公共事業用地の取得価格算定の基準とされるほか、
「一般の土地取引価格に対する指標となること」
「適正な地価の形成に寄与すること」が目的と
されています。
そのため、それぞれの土地がもつ本来の価値
売手と買手のどちらにも偏らない客観的な価値を
評価することになっています。
現存する建物などの形態に関わらず、
対象土地の効用が最も発揮できる使用方法を
想定した上での評価が行われます。
それぞれの地点につき、2人以上の不動産鑑定士が
別々に鑑定評価を行い、その結果を調査した上で
価格が決定されるため、標準値の単位面積あたりの
「正常な価格」(更地価格)だというのが建前です。
2.路線価
「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の
2種類があり、一般的に「路線価」と言えば
「相続税路線価」のことを指します。
「固定資産税路線価」は、
一つ一つの土地の固定資産税評価額を決める際の
基準値となる価格です。
「相続税路線価」は、相続税および贈与税の算定基準となる土地評価額で、
「公示価格」の8割程度が目安とされています。
調査は相続税法に基づいて行われ、
国税庁がそれぞれの価格を決定します。
3. 基準地価
公示価格とよく似ていますが、
調査は昭和50年以降実施されています。
価格の性質や目的、評価方法なども公示価格と同様の考え方ですが、
大きく異なるのは価格時点(基準日)が7月1日(公示価格は1月1日)である点です。
基準値の発表は9月20日頃となっています。
またの次の機会に、価格査定の方法も見てみたいと思います。
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
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