宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
前回の記事
不動産の売買では、不動産業者取引のが媒介(仲介)を
した場合は、その業者に手数料をお支払いする必要があります。
事前にその内容を確認していきましょう。
仲介の手数料は「成功報酬」の形態がほとんどです。
契約自体が成立しなかったら、当然報酬を請求することはできません。
ただし、売却の当事者自らが、特別の広告を依頼した場合や、
遠隔地で交通費等が発生する場合は、別途費用負担が生じる
場合もあります。
別途費用が発生する場合は、
事前に協議と説明がありますので、
いきなりご請求があるということは、
考えにくいと思いますが、
念の為、しっかりと確認しましょう。
また、仲介手数料には上限があります。
宅地建物取引業法(以下、宅建業法)では、
受け取れる報酬の上限をその成立価格に
よって定めています。
・売買代金 200万円以下 5%+消費税
・売買代金 200万円を超え400万円以下 4%+消費税
・売買代金 400万円を超えた金額すべて 3%+消費税
最近は、低価格帯の田舎の空き家対策による売買促進のため、
400万円以下の売買等の上限は18万円+消費税が上限となりました。
細かい計算方法の説明はあるのですが、
例えば、1,000万円の売買価格で取引が成立した場合は、
その、200万円以下までを5%、200〜400万円までを4%、
それ以降の金額を3%で計算する必要があり、
価格が400万円以上の仲介料は、以下の簡易計算で求められます。
消費税抜きの売買価格 × 3% + 6万円 +消費税
仲介手数料の支払い方法には決まりがありません。
タイミングは契約成立時、物件の引渡時が一般的ですが、
その金額は全額でも、半額ずつでも決まりはありません。
ちなみに当社では、気持ちよく最終お取引が完了したときに
全額いただくことが多いです。
まれに、それ以上のお礼をご用意される方がいらっしゃいます。
大変ありがたいのですが、それも「報酬」に入ってしまうため、
「宅建業法違反」となってしまいます。
そのお気持ちだけで次の活力になります。
仲介料以上の感動を心に残していただけるようなお取引を
常に目指して精進していきたいと思います。
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
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