宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
次に、その所有期間です。
譲渡所得税率は
不動産の所有期間で変わります。
不動産売却の譲渡所得税の税率は、
売却した不動産の所有期間が
【5年】を超えているかどうか
によって変わります。
売却した不動産の所有期間が
5年以内の場合は
「短期譲渡所得」となります。
税率は【39.63%】です。
所有期間が5年を超える場合は
「長期譲渡所得」となり、
税率は【20.315%】です。
ともに
2037年までは所得税に対して
【2.1%】の復興特別所得税が加わります。
【短期譲渡所得の税率と内訳】
所得税30%+復興特別税0.63%+住民税9%=合計39.63%
【長期譲渡所得の税率と内訳】
所得税15%+復興特別税0.315%+住民税5%=合計20.315%
所有期間は、
不動産を売却した年の
【1月1日時点】で
【5年を超えているかどうか】で判断します。
例えば、
2016年6月に購入した不動産を
2021年10月に売却した場合、
所有期間は実質的には5年を超えます。
しかし、売却した年(2021年)の
1月1日時点で見ると5年以下となり、
短期譲渡所得になるのです。
つまり、
2016年6月に購入した不動産は、
2022年1月1日以降に売却した場合で
なければ長期譲渡所得に
ならないということです。
前述の事例で見ると
所有期間は5年以上でしょうから、
税率は【長期譲渡所得】の
20.315%となります。
1,300万円の利益に対して
上記が課せらると、
約264万円ほどとなります。
ただ、まだ恩恵を受ける制度があります。
居住用財産の譲渡所得の特例控除です。
国交省サイト
詳しくは上記サイトをご確認ください。
要は、売却によって、
利益が出た場合でも、
諸条件をクリアすれば
利益が3,000万円までは
控除できる嬉しい制度です。
ここの特例控除を利用すれば、
前例の譲渡所得税の
約264万円はかかりません。
ただし、
ここが最大のポイントです。
この【譲渡所得の特例控除】と
次に購入する物件の
【住宅ローン控除】は、
同時利用が出来ません。
なので、
どちらが得になるかを
しっかり事前に検討する必要があるのです。
私が以前と勤めていた会社での実例です。
ある担当者が、
この2つの制度は知っていたものの
同時利用が出来ないことを失念したまま
ご説明したケースが有りました。
住宅ローン控除は受けれたものの
予想していなかった譲渡所得税が
課せられました。
幸いお客様もご理解していただき
事なきを得たようですが、
状況によっては、
大変なトラブルとなります。
担当者さんと
密に打ち合わせを行いながらも、
情報収集には心がけたいものです。
私の経験上
これまではローン控除の適用の方が
恩恵は多いケースがほとんどでした。
ただ、この制度は
また令和4年から変更になります。
個別にしっかり計算しながら
より良い方針を見つけていきましょう。
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
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少なからずお困りごとやご相談先を
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