宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
住んでいる家、または住んでいた家を
売却した場合、所有期間の長短に関わらず、
譲渡所得(利益)から3,000万円まで控除が受けられる制度があります。
これを、
「居住用財産を譲渡した場合の特別控除」といいます。
バブル時期でなく、
土地の価格は下げ続けていますので、
宮崎県内の場合ですとほぼこの特例が利用できると言えます。
ただし、注意点もあります。
注意点①
特例が使えるのは、3年間だけ。
正確には、
住まなくなってから3年後の12月31日までに
売却が完了していなければ、特例が使えません。
注意点②
住宅ローン控除との併用不可
住み替えなどで
新たに家を購入し住宅ローンを利用した場合、
住宅ローン控除の特例が使えません。
よく、どちらも使えると思っていて
あとでがっかりされる方も多い事例ですので、
売却時と購入時の双方の特例をしっかり確認し、
どちらが得なのかを見極める必要があります。
相続した物件などの特例も
期間の注意点があります。
「いつかは、子供に、、、」
と放置していると
数百万円レベルの損害となることもありますので、
早めに対策をとっていきましょう。
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