宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
土地や建物などの資産には
「固定資産税」が課されます。
所有者は毎年、
資産がある市区町村に税金を納めなければなりません。
しかし、
年度途中で不動産を売却した場合
「固定資産税は売主・買主どちらが払うのでしょうか?
売却や購入の際には、必ずご説明する事項ですが、
改めて整理してみます。
固定資産税の納税義務者は
「その年の1月1日現在の所有者」です。
所有する土地が市街化区域にある人は、
「都市計画税」の納税義務もあります。
これは、一緒に計算されて納付書が届きます。
行政は年に一度しか確認をしないため、
年度途中で不動産を売却しても、
1月1日に所有者であった売主に固
定資産税や都市計画税を支払う義務があります。
ただし
物件引き渡し日を境に
固定資産税と都市計画税を
売主と買主の間で精算し、
それぞれの所有期間に合わせて分担するのが一般的です。
しかし固定資産税の精算は、
法律で定められているわけではありません。
あくまで売主・買主間の契約によるものです。
売買契約書に納付分担について明記する必要があるため、
契約書に記載してご説明するのが一般的です。
固定資産税を日割り精算する際は
「起算日をいつにするか」によって負担額が変わります。
起算日は各自治体で「1月1日」または
「4月1日」と異なるため確認が必要ですが、
宮崎の場合は1月1日が基準です。
売買契約書に起算日が明記されていないと、
思わぬトラブルに繋がることがありますので
注意しましょう。
また、年度が変わるまでは、(1月1日〜3月末)
その年の税額が確定しません。
この期間に引渡しを行う場合は
前年度の税額で精算しておき、
増減があった場合は改めて精算するか、
しないかを決めておく必要があります。
ただし、実際に引渡し後に精算をするケースは
ほとんどなく、昨年の税額より増減があっても
お互いに異議をとなえないという文章で
対応することがほとんどのようです。
日割りで精算する項目で
似ているものとしては、
マンションの管理費や修繕積立金があります。
こちらは、月単位での支払いとなるため、
支払時期を確認しながら
費用の区分を計算することになります。
また、正確に言えば、
敷地内の電柱の敷地料ですとか、
自治会の費用、
そのた別の収益があれば
そういった内容も加味する必要があります。
少額だからといって
注意しておかないと
思わぬトラブルとなりますので、
不動産会社のパートナーと一緒に
しっかりと確認しながら勧めていきましょう。
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