宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
土地を探している時、
ポータルサイトや物件資料で
「市街化調整区域」という
単語を目にしたことはありませんか?
せっかく理想とする土地が見つかっても、
市街化調整区域に位置する土地だった場合、
土地は購入できても物件を建てられない、
建築するにあたって許可が必要だったりすることもあり、
非常に注意が必要なのです。
不動産は動かない土地を買うわけですから、
土地の法的な情報はとても大切です。
そもそも
市街化調整区域とは、なんでしょうか。
土地には「市街化区域」と
「市街化調整区域」があり、
地方自治体ごとに
都市計画法により指定されています。
市街化区域は街を
「活性化」させるために活用する地域で、
人が住みやすいようにインフラや住宅街、
商業施設を計画的に建てていこうというエリアです。
その反対に、
市街化調整区域はあまり市街化開発をせず、
都市化を抑制しようというエリアです。
これは、無秩序な市街化の拡大を防ぐために指定されています。
ちなみに、
日本全土にこの調整区域は存在しています。
ある情報では、
都道府県別にランキングしていて
47都道府県を対象とする
「市街化調整区域面積」
についての都道府県ランキングがあります。
最上位から、
1位は北海道の3,133.02km2、
2位は茨城県の2,536.49km2、
3位は愛知県の2,413.20km2です。
最下位から、
47位は香川県の0.00km2、
46位は山梨県の68.91km2、
45位は沖縄県の125.01km2です。
ちなみに、宮崎県は
東京都に次いで32位という順位でした。
次回は、もう少し特徴を見ていきたいと思います。
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