宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
不動産を購入して、
忘れた頃にやってくるのが
「不動産取得税」です。
そういえば、不動産業者さんから
言われてたな〜、
ということで思い出す方も多いでしょう。
【納める人は?】
この税金は、
土地、建物(家屋)を
「取得した人」に対して
課税されるものです。
「不動産の取得」とは、
不動産の「所有権を取得」することをいいます。
もっと細かく言うと、
登記の原因(取得の内容)が、
「錯誤」や「真正な登記名義の回復」(諸事情による間違いなど)
とする場合であっても、所有権が変更され
取得と認められる限り課税されます。
【納める額は?】
取得した不動産価格の4%です。
※土地及び住宅については、令和6年3月末までの取得で3%となります。
この取得した不動産価格とは、
「実際の購入価格」や「建築費」では有りません。
原則、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格となります。
新築住宅などの場合は、行政が評価基準によって決定した価格となります。
他、農地や宅地の場合は、負担軽減措置が設けられています。
ただし、
不動産の価格が一定額より低い場合や
相続、法人合併(分割)公的用途の土地などは
免税や非課税になります。
細かい部分は割愛しますが、
中古不動産の売買ではうれしいニュースがあります。
今年から、中古不動産の築年数制限が
緩和され、この「不動産取得税」の軽減措置を
受けられる基準が広くなりました。
これまでは、木造住宅ですと
「築20年まで」、
もしくは、「耐震基準適合証明」などの
書類がないとこの取得税の軽減が受けられませんでした。
しかし、今年から中古流通促進のため、
昭和57年以降の建築物についても
同様の措置が受けられることとなりました。
中古住宅の「耐震化」や「断熱化」は
喫緊の課題ですが、
この取得税の軽減によって
リスク管理の面においても
いい方向に動いてくれるといいなと思っています。
宮崎県での軽減措置については、
下記に細かく記載がありましたので
県のHPをご紹介しておきます。
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
このブログやHPに行きついた方は、
少なからずお困りごとやご相談先を
探されている方もいらっしゃるかと思います。
不動産業界の中の人間ではありますが、
損得勘定無しでご相談に対応しておりますので、
お気軽にご連絡ください。
本日も、いい一日となりますように。