宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
不動産の価格について
よくある質問の一つで、
「価格は税込みですか?」
というものがあります。
皆様御存知のように、
すべての商品に税込の
総額表示が義務付けられていますので
不動産の価格も一緒です。
ただ、売主の属性によって
その内訳が変わってくることは
知っておいて損はないでしょう。
売主の属性とは、
一般の「個人」か、
不動産業者や会社などの
「法人」かということです。
個人が住んでいる
住宅などを売買する場合は、
そもそも消費税という概念が有りません。
宅建業者や法人などの場合は
課税業者として、消費税がかかります。
ただ、消費税とは、
あくまでも「消費物」に対して
課せられる税金です。
どういうことかというと、
不動産は、
「土地」と「建物」があり、
「土地」は消費物では有りませんので、
非課税の取引となり、
「建物」は年々古くなる原価償却の対象ですので、
消費物として、消費税が課税されるのです。
例えば、
建築業者から建売住宅を購入するとします。
土地建物で3,000万円とした場合、
土地が1,500万円
建物が1,500万円という内訳が
記載されているとしましょう。
土地は非課税、
建物は税込み1,500万円ですから
1,500万円 ÷ 1.1 ≒ 1,363万円
※消費税額10%で計算
本体価格:約1,363万円
消費税額:約137万円となります。
ちなみに、仲介手数料の計算もしてみます。
上記取引に仲介業者が介入する場合は、
税込:3,000万円に対して
手数料が発生するのではなく、
一旦、税別で計算した後に
その分の消費税を加算します。
土地:1,500万円 + 建物:1,363万円 =2,863万円
(2,863万円 × 3% + 6万円) × 消費税
となりますので、
消費税が2重にかからないような
計算方法となります。
売却するときの取得費用の際も
考え方は同じです。
土地は取得金額がそのまま認められますが、
建物は築年数により原価償却された時価が
取得費用となることにも注意が必要です。
よかったら、過去の記事もご参考ください。
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