宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
不動産売買のよくある事項として
登記住所と現住所の違いによる
住所変更登記のご説明があります。
不動産売買では、
買主側は、公的な書類はほとんど必要なく、
印鑑ですら、認印で可能です。
一方で、所有者である売主側の
意思確認や権利の確認は厳重です。
必要書類は以下のとおりです。
・権利証(現在は登記識別情報)
・実印
・印鑑証明書(発行3ヶ月以内)
・身分証明書(顔写真付き1点、それ以外2点以上の提示)
最低でも、上記の書類と
売買当日、司法書士さんからの
最終意思確認があります。
最近でも、ドラマのような
地面師の事件がありましたので、
権利の移転に伴う書類や本人確認は
まだまだ厳しくなりそうです。
さて、表題にもどります。
当然ながら、
本人確認書類の重要書類である、
「印鑑証明書」の現住所と
法務局に登記されている、
物件の登記名義人の住所が
完全に一致することが求められます。
物件を買ったときの住所から、
お引越しによる住所移転をされ、
不動産登記を変更していないケースです。
これは、非常に多いケースですね。
この場合は、
物件を買ったときの住所から
現在の住所までをつなげる公的な書類を用意する
必要があります。
どういうことかというと、
住民票を取得すると、
1つ前の住所が記載され、
そこから移転してきたことがわかります。
1度しか住所移転をしていない場合は、
住民票で繋がりますのでOKです。
ただ、買ったときの住所から
2つ以上お引越しをされている場合は、
住民票では流れがつながらないことになります。
その時は、
戸籍の附票が必要となります。
戸籍の附票では、
何度引っ越ししても記録されているため、
全てが一致する形で
住所変更の流れがつながります。
国家公務員の方や大きな会社の方などは
転勤に次ぐ転勤で、数10回のお引越しをされているケースもあります。
このような理由で、
住所変更登記、というものが必要になります。
しかし、お話の中での
皆さんの疑問は一緒です。
住民票の移動と同時に
「住所移転されているものと思っていた」
というケースです。
本当に、そのとおりですよね。
行政の住民票と
不動産登記の紐付けがしっかりと出来る
システム構築を急いでもらいたいものです。
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
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