宮崎市の不動産売買専門の会社、㈱クリアルティの横田です。
皆様の不動産売買の疑問に少しでも、参考になれば幸いです。
そもそも
市街化調整区域には
建物は建てられるのでしょうか??
市街化区域と比べると、
家を建てるにあたり厳しい制限はありますが、
禁止をされているというわけではありません。
では、厳しい制限とはどういったものでしょうか?
市街化調整区域内でも、
地方自治体に申請を行い、
建設許可を得ることができれば
建物の建設が可能になります。
基準は宮崎市のサイトなどでご確認いただけますが、
とても厳しい内容といえます。
ただし、
都市計画法が施工された昭和45年以前から
宅地として家が建っていた
土地については例外が認められています。
そもそも都市計画法によって
いきなり市街化調整区域に指定されたのですから、
それ以前に建っていた土地については、
その後も、その権利を承継しよう。という
救済措置があるのです。
これは、その土地ごとに違います。
隣り合う土地であっても、
厳しい審査がありますので、
注意が必要です。
その他、本家の分家住宅という
以下の形でも協議が可能です。
・市街化調整区域に指定される以前から本家が
継続して市街化調整区域内で本拠地としている。
・本家の世帯構成員であった者
・本家となる者の3親等以内の血族者
・持ち家がないこと
・本家の跡取りであること
・結婚又は婚約をしていること
などなど細かな条件があります。
その判断はとても難しく、
行政の審査と許可によります。
ご自身が当てはまるの分からない場合は、
一度、行政に相談してみるといいでしょう。
市街化調整区域は原則として
家を建てることが認められていないため、
銀行によっては融資の対象外にしているケースもあります。
ただし条件によっては
融資を行っている銀行もあります。
市街化調整区域の条件は細かく、
ご自身だけでは判断が難しい場合も多いです。
また、売却時にも許可が必要な場合もありますので、
一度不動産会社や行政担当部署に相談しながらすすめていきましょう。
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